会則
第1条(定義)
本会則は、「ロウリューランド」(以下総称して「本施設」という。)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という。)並びに本施設に入会しようとする方に適用します。
第2条(運営・管理)
本施設は株式会社アールカンパニー(以下「会社」という。)が運営・管理を行います。
第3条(目的)
本施設は、会員が本施設を利用することによって、会員が追及する健康及び美容の維持、増進を図ることを目的とします。
第4条(会員制度)
1. 本施設は会員制とします。
2. 本施設に入会を希望するときは、本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。
本会則及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲)において有効とします。
3. 会員は、入会する際に施設ごとに定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
4. 本施設は、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。
第5条(会員証)
1. 本施設は会員に対し、カード媒体または電磁的記録による会員証を発行します。
2. 会員は本施設の利用に際し、会員証を提示しなくてはなりません。
3. 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
4. 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなければなりません。
5. 会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第6条(ビジター)
1. 会員が同伴する会員以外の方及び本施設または会社が適当と認めた会員以外の方(以下総称して「ビジター」という)は、以下の条件を全て満たす方に限り、店舗施設を利用することができます。
① 第8条の会員資格に準じる方
② 本施設利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方
2. 会員は同伴したビジターの店舗施設利用中の行為について一切の連帯責任を負います。
3. ビジターには、本会則を準用します。この場合、本会則中「会員」を「ビジター」と読み替えるものとします。
第7条(施設の利用)
会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ本施設を利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で本施設を利用する場合は別途料金を支払うものとします。
第8条(入会資格)
1. 本施設の入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
① 本施設会則及び諸規定を遵守される方
② 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方
③ 16歳以上の方。ただし、未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方
④ 過去または現在において、暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
⑤ 医師等により運動または本施設が提供するサービスの利用を禁じられていない方
⑥ 心臓病、高血圧症、精神病及びこれに類する疾患のない方
⑦ 妊娠していない方
⑧ 感染症及び感染性のある皮膚病のない方
⑨ スポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方
⑩ その他、本施設または会社が会員として適さないと判断した以外の方
2. 前項各号の要件を欠く方であっても、本施設または会社の判断により入会を認める場合があります。
第9条(入会手続)
1. 会員の資格は、入会希望者が本施設所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う本施設の入会承認を得たうえで、所定の費用の払込を本施設が確認したときに発生します。
2. 未成年者が本施設に入会する場合は、その入会希望者の入会に同意した親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
第10条(入会金・諸会費)
1. 入会金及び月会費、オプション料、レンタル料、その他の費用(以下総称して「諸会費」という。)は本施設または会社が別に定めます。
2. 諸会費は、会員が本施設の施設等を利用する権利または会員資格を維持する権利を取得・保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
第11条(諸会費の決済)
1. 会員は本施設利用にあたり本施設または会社が定める金額の諸会費を、所定の方法によって毎月前月の25日に支払うものとします。
2. 会員は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
3. 諸会費は月単位で生じるものとします。
4. 諸会費決済が行われていない会員に対して、本施設は決済が完了するまで一時的に本施設の全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。
第12条(損害賠償責任)
1.会員が本施設の利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本施設または会社の責に帰すべき事由による場合を除き、本施設または会社は一切損害賠償の責を負いません。
2.会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本施設または会社は一切その責を負いません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本施設もしくは会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第14条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
① 第17条の退会手続きが完了したとき
② 第15条により本施設または会社に除名されたとき
③ 会員本人が死亡したとき
④ 第8条に定める入会資格を欠いたとき
⑤ 運営上重大な理由により本施設を閉鎖したとき
第15条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本施設の判断でその会員を本施設から除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。
①本施設の会則または本施設または会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
②本施設の名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③本施設の設備等を故意または重大な過失により損壊した場合
④法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥その他本施設の会員としてふさわしくないと本施設が判断した場合
第16条(休会)
1. 会員が自己都合により本施設を利用できない場合は、毎月10日(応当日が休館の場合は前営業日)までに会員本人が会社指定の休会届を提出することにより、翌月1日を始期として月単位で休会ができるものとします。電話、Webメール、本施設または会社が規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
2. 休会届を提出した会員は、会員資格の継続のために、本施設店舗が別に定める金額を支払うこととします。
3. 会員は休会期間中であっても本施設または会社所定の書面による手続きにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。
4. 休会期間は最大で3ヶ月間とし、期間経過後は自動的に元の会員種別へ復帰するものとします。 ただし、本施設店舗が異なる期間を定める場合、最大期間は本施設店舗が定める期間とします。
5. 本施設店舗もしくは会員種別によっては、休会制度が適用されない場合があります。
第17条(退会)
1. 会員が自己都合で退会する場合は、毎月10日(応当日が休館の場合は前営業日)までに本施設が規定する退会届の提出による退会手続きを完了させた場合に、当該月末をもって退会とします。電話、Webメール、本施設または会社が規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
2. 退会届の提出が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退会となります。
3. 退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4. 会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
5. 会員が諸会費を3ヶ月以上滞納し、本施設または会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。
第18条(会費の返金)
1. 一旦納入いただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本施設または会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。
2. 会員が入会後、第4条に定める入会契約所定の利用開始日以前に入会取消の申出をする場合は、本施設の定めたキャンセル料を支払うものとし、支払済み諸会費との差額を返金するものとします。
3. 本施設が別途定める在籍継続期間に係る条件を充たし諸会費の割引特典が適用されていた場合で、当該在籍継続期間に係る条件を充たす前に退会となった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って精算し、正規の諸会費との差額を支払うものとし、支払済み諸会費との差額を返金するものとします。
4. 会員が諸会費を複数月前払いしている場合において、その期間中に退会した場合の諸会費返金については、本施設または会社が別途定める基準によるものとします。
5. 妊娠を理由に退会する場合には、その届出日(母子手帳を提示していただきます。)を退会日とし、退会月の月会費は日割り計算し返金します。
6. 傷病を理由に退会する場合には、その届出(入浴の禁止または不能であることを証明する医師の診断書を提示していただきます。)がなされた月の月末を退会日とし、支払済みの翌月会費を返金します。
第19条(変更手続)
会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月10日(応当日が休館の場合は前営業日)までに本施設指定の変更届を提出するものとし、翌月1日からの変更となります。電話、Webメール、本施設または会社が規定する書式でない文書での申出はこれを認めません。
第20条(諸規則の遵守)
会員は、本施設に関わる諸施設の利用にあたり、本会則および施設利用約款を遵守し、本施設の施設スタッフの指示に従っていただきます。
第21条(変更事項の届出)
会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本施設に変更を届け出るものとします。
第22条(店舗の閉鎖・休業)
1. 次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本施設または会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
① 法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
② 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
④ 安全を維持できない等の施設が必要と判断した場合
⑤ 経営上必要があると認められたとき
⑥ その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由により、やむを得ないと本施設または会社が判断したとき。
3. あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
4. 本条に基づく休業期間が15日を超えた場合には、当該休業期間の日割相当分の支払済み会費を以後の会費に充当することとします。
第23条(放置物の取り扱い)
本施設での放置物について、会社は1ヶ月間保管するものとし、その間に受取りが無い場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第24条(個人情報保護)
会社は、会社及び本施設の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
第25条(諸会費等の変更)
本施設は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
第26条(通知方法)
本施設または会社から会員に対する通知は、本施設所定の場所または会員から届け出のあった住所、電話番号もしくはメールアドレス等により行うものとします。
第27条(会則の改定)
1. 会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
2. 改定された会則は本施設所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた本施設の全会員に適用されるものとします。
第28条(告知方法)
本会則及び本施設または会社の定める諸規則に関する告知は、HP及び本施設内に掲示する方法により行うものとします。
第29条(適用法および管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と施設の間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所川崎支部または川崎簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2021年7月1日 発行
施設利用約款
第1条(適用)
本利用約款は株式会社アールカンパニー(以下「会社」といいます。)が管理運営する「ロウリューランド」(以下「本施設」といいます。)の施設利用者(本施設の業務に従事する者を除いた、施設内に入館したすべての方をいいます。)に対して適用されます。
第2条(利用資格)
本施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
① 本施設の会員、または会則等の諸規則に基づいて利用が認められた方。
② 施設利用に支障がない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。
第3条(利用の方法)
1. 施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本施設所定の手続きを行わなければなりません。
2. 施設利用者は、施設の利用にあたり、本施設の諸規則及び本施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
3. 施設利用者は、本施設の利用にあたり、本施設スタッフの指示があった時はそれに従わなければなりません。
第4条(利用可能日時)
本施設の利用可能な日時は、本施設が別途定める営業日・営業時間とします。
第5条(利用の禁止)
1.第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本施設を利用できません。
① 本施設の諸規則に違反し、または違反するおそれのある方
② 本施設の名誉または信用を傷つけ、または傷つけるおそれのある方
③ 本施設の秩序を乱し、または乱すおそれのある方
④ 伝染病その他第三者に感染するおそれのある疾病に罹患している方
⑤ 入浴禁忌症である、急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、肝不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患に罹患している方
⑥ 本人の意思で排尿・排便ができない方
⑦ 暴力団関係者または反社会的な組織の関係者の方
⑧ 医師等により熱気浴等の施設利用に関わる行為を禁じられている方、または妊娠されている方
⑨ 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
⑩ 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方
⑪ その他、本施設が施設利用を適当ではないと認める方
2.但し、各号のいずれかに該当する方であっても、本施設の判断により利用を認める場合があります。
第6条(禁止行為)
施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
① 第三者や施設スタッフ、本施設、会社を誹謗、中傷すること
② 第三者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
③ 第三者や施設スタッフに物を投げる、壊す、叩くなど、恐怖を感じさせる危険な行為
④ 第三者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為
⑤ 第三者や施設スタッフに対し、大声や奇声を発し、行く手を塞ぐ等の威嚇行為や、正当な理由なく拘束する等の迷惑行為
⑥ 本施設の施設・器具・備品の損壊や落書き、造作、備品の持ち出しをすること
⑦ 酒気帯びでの施設利用
⑧ 施設内での喫煙行為
⑨ 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
⑩ 更衣室および個室以外のエリアでの全裸および半裸での滞在
⑪ 無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や、指定場所以外での携帯電話の使用
⑫ 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⑬ 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み
⑭ 刃物など危険物の館内への持ち込み
⑮ その他、本施設が会員としてふさわしくないと認める行為
第7条(施設からの退去)
施設利用者は、以下の場合に本施設の指導員または従業員より施設からの退去を求められた時は、それに従わなければなりません。
① 本利用約款に違反し、または違反するおそれのある場合
② 本施設の施設内における秩序を乱し、または乱すおそれのある場合
③ その他本施設が必要と認めた場合
第8条(私物の管理)
1. 施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
2. 施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。また、本施設はロッカー内収容物の保管について何らの保障もしません。
3. 施設利用者は、本施設付属の個人記録を施設内に留置く場合、その管理責任を自ら負うものとします。本施設は保管される個人情報に関しての保障は行いません。
2021年7月1日 発行